取引所CFD「くりっく株365」

株式会社 東京金融取引所


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Point3 税制の取扱い

 

  • 税率は申告分離課税にて一律20%
  • 他の取引所上場先物取引との損益通算が可能
  • 3年間の損失繰越控除が可能

「くりっく365」では、個人投資家の皆様は取引によって発生した売買益およびスワップポイントによる利益(以下、「利益」)、および取引によって発生した売買損およびスワップポイントによる損失(以下、「損失」)に対して、2005年7月1日以降、税法上の損益通算を受けることができます。
FXで発生した利益は、個人の場合は、原則雑所得として課税対象となります。反対売買等により、毎年1月〜12月までの間に確定した損益を通算して、利益となった場合には、利益の合計額から売買手数料などの必要経費を控除した額が課税対象になります。なお、年間の取引の結果生じた利益を含め、給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が、20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。

※取引所FX、店頭FXに関わらず全てのFX取引は、その利益について確定申告が必要です。詳細及び確定申告にあたっては、税理士又は税務署にお問い合せ頂くか、国税庁ホームページ「先物取引に係る雑所得等の説明書」をご参照下さい。

租税特別措置法第41条の14 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
租税特別措置法第41条の15 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
地方税法附則第35条の4 先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
地方税法附則 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

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税率は申告分離課税にて一律20%

「くりっく365」での利益は申告分離課税の対象となり、税率は、所得に拘わらず一律20%になります。

例:給与収入における課税所得700万円の人がFXで100万円の利益が発生した場合のトータル税額(所得税+地方税)の比較

くりっく365・1,874,000円

※1 195万円×15%+135万円×20%+365万円×30%+5万円×33%
※2 100万円×20%(一律申告分離課税)

 

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他の取引所上場先物取引との損益通算が可能

所得税を計算するときに「くりっく365」は、先物取引である、株365、金(きん)先物といった商品先物取引や、TOPIX先物といった証券先物取引、店頭取引との損益を差し引き計算することができます。これを損益通算といいます。例えば、「くりっく365」で利益が出た場合でも、他の先物取引で損失が出ていれば、両者の損益を通算することにより、節税ができるということです。


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3年間の損失繰越控除が可能

「くりっく365」の取引で損失が出た場合、損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したようなケースでは、その損失を翌年以降3年間にわたって、「くりっく365」や「株365」、他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除することが出来ます。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月〜12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。
なお、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。

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